打ち合わせ等で来館されるときは、事前にご連絡ください
急なご来館による打ち合わせ・下見・見学等は、施設の使用状況によりご希望に添えない場合があります。
連 絡 先 TEL 0827(29)1601
利用促進 FAX 0827(29)1609
申込受付期間
休館日
12月29日から翌年の1月3日までです。なお、設備保守点検などのため、臨時に休館することがあります。
使用できる時間(開館時間)
午前9時から午後10時までです。なお、準備や片付けの時間もこれに含まれます。
受付の順位
先着順ですが、受付の初日に限り、使用条件の重複した申込みが2人(団体)以上あるときは、午前10時30分までの来館者で話し合いまたは抽選をしていただきます。
連続使用期間
6日以内とします。ただし、練習室及びリハーサル室は2日以内です。
使用許可できない場合
次の場合には、施設の使用を許可できません。また、すでに許可している場合でも、使用許可の取消、使用の停止、または使用許可条件の変更を行うことがあります。
- 公益を害する恐れがあるとき
- 公の秩序を乱す恐れがあるとき
- 使用の目的または使用許可の条件に違反したとき
- 詐偽その他不正な手段により、使用許可を受けたとき
- 施設等を損壊する恐れや、その他管理上支障があると認められたとき
使用権譲渡の禁止
使用許可を受けた施設や設備等を使用目的以外に使用したり、使用権の譲渡や転貸はできません。
使用内容の変更
使用許可を受けた後に申請内容と異なる使用をするときは、使用許可書を添えて所定の許可事項変更申請書により申請してください。
使用を取りやめるとき
使用を取りやめるときは、使用許可書を添えて、所定の使用許可取消申出書を提出してください。この場合、既に納入した利用料金は原則としてお返しいたしません。ただし、次の場合は、利用料金還付申請書の提出によりお返しできるケースがあります。(印鑑が必要です)
- 天災等使用者の責めに帰することができない場合 ・・・・・・・ 全額
- 使用日の6カ月前までに使用許可取消申出書が提出された場合 ・・・全額
- 使用日の1カ月前までに使用許可取消申出書が提出された場合 ・・・ 5割
損害賠償の責任
使用者は、自らの責任となる理由によって使用の使用許可を取り消され、または使用を停止されたために損害を被ることがあっても、当ホールではその責任は負いかねます。また、当ホールに責任のない理由によって公演・催物等が中止または開催できなくなった場合も同様とします。
※ホールでは催物を広く皆様にお知らせするため、情報誌や報道機関等に使用許可済の催物予定を公表しています。公表を希望されない方は、使用申込時にその旨をお申し出ください。なお時期を逸した場合は、訂正できませんのでご了承ください。 |